応益負担が変わる。
障害者自立支援法の「一割負担」が見直されるという。障害者自立支援法の見直しを検討してきた与党プロジェクトチーム(PT)は、10日の実務者会合で、障害者がサービスを利用する際、費用の原則1割を自己負担させる現行法の規定を削除、負担の仕組みを所得に応じた「応能負担」へと法改正する方針を固めた。自立支援法は06年に施行されたが、負担増となった低所得層を中心に強い反発が出たことから、今回、大幅な見直しに踏み切る。
与党PTの議員は「原則が変わることが最大の違い」と、理念の転換の意義を強調する。ただ、現在も所得に応じた負担軽減策をとっているため、法改正後も負担水準は大きく変わらない見通しだ。
こうした状況を踏まえ、PTの見直し原案は、「今回の法改正では、介護保険との整合性を考慮した仕組みを解消し、障害者福祉の原点に立ち返り、自立支援法により障害者の自立生活に必要十分なサービスが提供されるという考え方に立って、給付を抜本的に見直す」と記述。定率負担の原則を撤廃し、応能負担の原則に切り替える。ただし、サービス利用が少なく定率のほうが負担が少ない人は、現在の負担水準とする方向。
政府・与党は2度にわたって期限付きの負担軽減措置を実施、実際の負担率を平均3%程度に抑えている。新年度も軽減措置を継続する方針を決めており、今回の法改正は、軽減措置がとられた現状を法的に追認する格好だ。
現在は軽減の対象になっていない比較的所得が高い利用者の負担上限額(月額3万7200円)の引き下げも検討する。 朝日新聞より
それも大事ですが、介護度といい、程度区分と言い、介助・援助は数字では割り切れないのではと常に思うんですよ。
要介護度1であれ、要支援であれ、とくにご年配の方や障害の重くなってきている方、日によって調子の波のある方いっぱいいるわけで、『あなたはここまでの援助』という考えの、優遇の聞かないケアマネなどの人が現に出てきているのも事実。
一番いいのは「むこう三件両隣」「おしょうゆの貸し借りのできる」ような近所づきあいなんですがねぇ。
要介護度1であれ、要支援であれ、とくにご年配の方や障害の重くなってきている方、日によって調子の波のある方いっぱいいるわけで、『あなたはここまでの援助』という考えの、優遇の聞かないケアマネなどの人が現に出てきているのも事実。
一番いいのは「むこう三件両隣」「おしょうゆの貸し借りのできる」ような近所づきあいなんですがねぇ。
合わせてこの間、わが施設長の懇談会もありました。前の施設長より噛み砕いてしゃべっている分、みんな「以前と違うことを行っている」という戸惑いも。
ようは前の方が、「決った」ような言い回しをしているがめ、今の施設長が、「制度任期の平成24年3月31日まではいられますが、4月1日以降については、まだ何も決っていないし、だから申し上げられない」と言うものである。ここで戸惑っているわけ。
ただ、就労を「一日働きたい」「短時間や短期間などで働きたい」「余生を楽しみたい」の就労に関しての三つ。住まいとして、「施設に残りたい」「地域に(アパート、借家、別施設やグループホーム)住みたい」「実家・自宅で住みたい」のどれをしたいのかを明確な目標を聞かせてもらわないと、支援できないから、目標だけは持っていてくださいということです。そうですよね。
自立できるところは自立しませんと。チャレンジドとして、毎日生き甲斐のアル場を、見つけようではないですか。
ようは前の方が、「決った」ような言い回しをしているがめ、今の施設長が、「制度任期の平成24年3月31日まではいられますが、4月1日以降については、まだ何も決っていないし、だから申し上げられない」と言うものである。ここで戸惑っているわけ。
ただ、就労を「一日働きたい」「短時間や短期間などで働きたい」「余生を楽しみたい」の就労に関しての三つ。住まいとして、「施設に残りたい」「地域に(アパート、借家、別施設やグループホーム)住みたい」「実家・自宅で住みたい」のどれをしたいのかを明確な目標を聞かせてもらわないと、支援できないから、目標だけは持っていてくださいということです。そうですよね。
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