夜だるま昆布長の、カウントギリギリ!(;゚д゚)(つд⊂)

Yahoo!ブログより移籍いたしました、夜だるま昆布長と申します。自身障がい者で、施設に通所しながら、日々アビリンピックの練習や、個人新聞を製作しています。Officeむいんぐ代表。林家木久扇名付け人です。山形県鶴岡市。

国がきちんとした法整備を

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 ちょいと早いのですが、東日本大震災から間もなく5年。皆さんへの感謝を込めた扉絵に変えています。
 震災当日の3.11金曜日のブログは既に予約投稿しています。

 日本の法整備はやはりいたるところで起きています。山形で起きた「いじめマット死事件」。最高裁判決が、まさかないがしろになっているとは…
庄市で1993年に起きた明倫中マット死事件で、死亡した児玉有平さん=当時(13)=の遺族が、最高裁で確定した損害賠償金約5760万円の支払いに応じていない元生徒7人のうち、3人を相手に同額の支払いを求めた訴訟の第1回口頭弁論が1日、山形地裁であった。

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 3被告側は、最高裁で判決が確定しており民事上の責任があることは認めた。しかし一方で「7人全員は無実であり、賠償金を支払うわけにはいかない」と主張し請求棄却を求めた。

 3被告側は準備書面で、有平さんへの暴行を認定した判決は「事実に反する」と指摘。「遺体の傷は少年たちが自白したとされる調書の犯行態様と矛盾する。マットの空洞への押し込み行為は実行不可能」などと反論した。

 訴えなどによると、遺族は95年、元生徒7人に損害賠償を請求。2005年、全員の加害行為を認定し賠償金の支払いを命じる判決が確定した。

 損害賠償請求権の時効は、判決確定から10年。遺族は昨年、給料を差し押さえるなどして元生徒4人の時効を中断させた。勤め先が分からないなどの理由で差し押さえができなかった3被告に対して、時効中断のための訴えを起こした。

 遺族側の代理人によると、3被告のうち1人については債権の差し押さえ手続きが進んでおり、今後訴えを取り下げる可能性がある。

 最高裁の判決が出たのに逃げ得を図る。まったく許せない。
 この学校はしばらく、「悪の組織として有名になった」と、学校が荒れにあれ、近くに住む友人が車いすごと側溝に落とされたとか。
 親がグルになって判決を有利にしたとか、学校の証拠を隠したとか、いろんな噂があっただけに、あれで終わってほしかったのですが。

 判決氏いうと昨日、認知症の家族が起こした事故の賠償をめぐり、家族がどこまで管理責任があるかという判決が出ました。
2016(平成28)年3月1日、世間の関心を集めた認知症患者の鉄道事故に関する最高裁判決があった。それに先立つ地裁と高裁の判断も異なり、最高裁がどのような判断を下すか注目されていた事案である。

【詳細画像または表】

 これは、2007(平成19)年12月7日、東海道本線共和駅で発生した鉄道事故の裁判である。認知症患者A氏(要介護4、認知症高齢者自立度Ⅳ)が線路に立入り走行してきた列車にはねられたことにより、JR東海がA氏の遺族に対して、振替輸送費等の損害賠償を請求する訴訟を提起していた。

■ これまでの経緯は

 ここに至る前の訴訟の経緯について今一度見てみる。

 まず、一審の名古屋地裁は、認知症患者A氏の妻と長男に対して請求額約720万円全額の支払いを命じる判決を出した。これに対し、二審の名古屋高裁は、長男に対する請求を退け、A氏の妻にのみ損害賠償の支払いを命じ、かつ請求額の半額約360万円のみの支払いを命じた。

 責任主体を妻だけに認めた理由は、妻は同居をして現実に介護を行い、日ごろのA氏の行動を制御できる立場にあるから監督義務者としての義務があり、かつその義務を怠らなかったとは言えない一方、長男は介護方針を決めることに関与はしていてもA氏の介護に日頃関与していたわけではないから、とされた。

 また、賠償すべき金額を半額にした理由は、妻の経済的状況、JR東海の規模、鉄道の性質などを勘案したうえ、JR東海がA氏の線路への進入路とされたフェンス扉の施錠を十分にしていなかったことを挙げ、損害の公平な分担を図るため、とされた。
 これに対し、最高裁は、長男はもちろん妻についてもJR東海への損害賠償義務を否定した。最大の争点は、妻が民法第714条1項にいう認知症患者(責任無能力者)に対する法定の監督義務者としての立場にあるか、あるとした場合に監督義務者としての責任を果たしていたかどうか、という点であった。しかし最高裁は、そもそも妻は監督義務者の地位になかったと判断したのである。

 高裁では、夫婦の協力扶助義務(民法第752条)や事故当時の精神保健福祉法成年後見人の身上配慮義務の趣旨(民法858条)などを理由として、同居をしている夫婦の一方が認知症などにより自立した生活ができない場合には、特段の理由がない限りもう一方の配偶者が認知症患者に対する法定の監督義務者に該当すると判断していた。そして、A氏の妻も要介護1の認定を受けていたとはいえ、監督義務者としての地位を否定する特段の理由はないとしていた。

■ 妻は「監督義務者」にあたらず

 ところが、最高裁は、本件における妻の監督義務者性を否定した。事故当時の精神保健福祉法や、民法上の成年後見人の身上配慮義務は現実の介護や認知症患者に対する行動監督までは求めていないし、夫婦の協力扶助義務は抽象的な夫婦間の義務であって、第三者との関係で配偶者として何かしなければならないものではないとした。

 関係法令にいう「配偶者の義務」は認知症患者(責任無能力者)に代わって第三者に損害賠償すべき「法定の監督義務」には直結しないとしたのである。

 ただし、最高裁は、法定の監督義務者に当たらない場合でも、具体的な事情の下で「認知症患者の第三者に対する加害行為の防止に向けた監督を行って、その監督を引き受けた」と認められる者については、法定の監督義務者と同視することができる、という前提のもとに、さらに妻の責任の有無につき検討を加えた。

 最高裁は、この点、法定の監督義務者と同視するためには、「認知症患者を実際に監督している」もしくは「監督することが可能かつ容易」であるなど、「公平の観点から認知症患者の行為に対する責任を問うのが相当といえる状況にある」といえることが必要、という基準を示した。

 そして、本件では、妻自身も85歳と高齢なうえ要介護1の認定を受けており、長男の補助を受けて介護していた、という事実に照らして、A氏の第三者に対する加害行為防止のための監督は、「現実的には可能な状況にはなかった」として法定の監督義務者と同視できないと判断した。

 あわせて、長男についても、A氏と同居しておらず接触も少なかったとしてやはり法定の監督義務者とは同視できないと判断した。

 この場合はケースバイケースであり、家族ならそうであっても、介護施設や病院という「管理の行き届いていた施設内から抜け出した認知症患者が起こした場合」ということになるとどうなるのか。という疑問も残りますね。
 あと数年で、団塊の世代が75歳以上になり、ますます高齢化が進む。国が、認知症患者の責任能力や地域で支えあう法改正をしてほしいのだが。介護離職のみ救済してもなぁ。

 実際に介護施設内でのトラブルもあるわけだし。