夜だるま昆布長の、カウントギリギリ!(;゚д゚)(つд⊂)

Yahoo!ブログより移籍いたしました、夜だるま昆布長と申します。自身障がい者で、施設に通所しながら、日々アビリンピックの練習や、個人新聞を製作しています。Officeむいんぐ代表。林家木久扇名付け人です。山形県鶴岡市。

「モンスターハズバンド」夫には、大事なところにキンカンを!

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産婦人科でいちゃもんつける、付き添い夫が急増中?と・支度部屋で、物を破壊する相撲レスラーの話題は明日以降。

 出産とは、オイラは神聖なものというイメージがあり、現在の医療面においては受ける側も受けてもらう側も大変ではあるが、そこに、家族が増える喜びの場所にもかかわらず、付き添いの夫が理不尽な要求や、妻自身が無理難題七転八倒な言いがかりをつけるのが増えているという。過去にも、このブログで書いたものの、更に広がっているらしい。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080520-00000012-maiall-soci
毎日jpより。下記、記事内容
  愛育病院(東京都港区)院長の中林正雄氏が、「産科医療の危機」をテーマにしたセミナーで、この半年間、同病院だけで起きたトラブルの中から13ケースを発表した。

 まずは、医療費支払いに関するトラブルから。夫は「病院は金がなくとも妊婦を診るのが当然。失業中だから入院費は払えない」「この病院で診察しないなら、他病院へのタクシー代を払え」など発言した。この夫は以前にも、暴力的行為で問題になったこともあり、強固な態度を崩さなかったたため、病院側は都立病院に患者の受け入れをお願いし、公用車で送ったという。

公用車で送る時点で、病院が暴力に屈していると見られて仕方がないのでは?


 また男性であるがために受難にあった医師も。分娩経過観察のため、妊婦の内診をしたところ、同席の夫がセクハラであると抗議。やむなく女性医師に交代させたという。当直医が男性だけなのに、女医の診察を強硬に求められるケースなど、男性医師をめぐるトラブルは多いといい、同病院では、産婦人科志望者が減少する中、特に男性が減っている一因ではないかと憂慮している。

せっぱづまったときにこの馬鹿タレ夫は何を考えて・・・。


 このほかにも、出産に立ち会った夫が、陣痛時の妻を見て「こんなに痛がっているのに、何もしてやれないのか」と苦情を言う▽個室希望の患者に4人部屋しか空きがないことを伝えると、夫が「個室を用意しろ。どこかに部屋はあるはずだ」と大声で壁をたたき、スタッフを威嚇。この場合は、翌日には個室に移動できることを説明し納得してもらったが、一晩中、屈強な男性医師と守衛とで夫を見張っていたという。

陣痛のときは、なんか取り乱しておいらも言いそうな・・・。こういう夫には、警備要員として、現在暇な関●学院ラグビー部員や、血の気多いJリーグ、浦●とG大●サポーターを派遣しては?


 一方、こちらは妻の“威嚇行為”の例。患者本人から「付き添いの夫に食事を出してほしい」との要望があり、病院側では実施していないと説明したところ、「高い室料を払っているのに、ありえない。これは詐欺だ」「マスコミにこの病院はこんなことをしてやると流してやる」と発言した。このように弁護士や報道、インターネットという言葉を使って、病院側を脅すケースは多いという。

っていうか、病院の飯を食いたいかねぇ。親からつくってもらって持ってこさせなさい!!


 中村院長は「こうしたクレームは、医療機関への不信感がもとで起きている。病院側も、診察内容など十分な説明が必要」としたうえで、患者側にも「社会的に未熟な部分がある。社会ルールや医療に関する理解をもう少し深めてほしい」と希望している。さらに根本的解決の一つとして、「小中学校での性教育の充実をはかり、出産に関することなど、性に関する基礎知識を子どものころから正しく教えることが必要なのでは」と提言した。

 きちんと善悪というか、大人になりきっていない大人。職場などのストレスをぶつけるなど、こういったクレーマーのような患者は多いですな。というか、病院側もきちんとした「危機管理」をするべきでしょう。「ブラックリスト」を共有化する、場合によってはきちんとこういうことがあったら治療を打ち切ることもありえるなど。

 但し、「治療義務」というものがあり、これをどこまで優先すべきかというジレンマも。例として
 医師や看護師が患者による暴力や暴言に悩んでいる問題で、度を越した場合に医療機関が診療を拒もうとしても、医師法で診療義務を課されているため、断念するケースが出ていることが分かった。

 病院からは「毅然(きぜん)とした対応が取りにくい」という声が上がるが、厚生労働省は患者のモラルを理由とした診療拒否に慎重な姿勢を崩しておらず、法律専門家の見方も分かれている。

 「診察治療の求めがあった場合、医師は正当な理由がなければ拒んではならない」。医師法では診療義務をそう規定している。「正当な理由」とは、医師が病気の場合などに限られるというのが、厚労省のこれまでの見解だった。
 診療義務が争点となった裁判では、1997年に入院患者の退院を求めた病院側の請求が退けられたケースがある。
 裁判所は「患者やその家族が看護師に包丁を見せたり、ナースコールを1日80回以上も鳴らしたりして、病院の業務を著しく妨害した」と患者側の悪質行為を認定する一方、「退院を強制すれば、入院が必要な患者にその機会が保障されないことになりかねない」と指摘した。

 昨年、九州のある病院では、胃腸の病気で入院した高齢の男性患者が消灯後に大部屋でテレビを見るなど、迷惑行為を続けた。
 病院では執行部が検討を重ねたが、医師法で診療義務が定められている以上、退院は強制できないとの結論に達し、「ルールに従わないのなら治療は続けられません」という警告にとどめた。
 しかし、患者の行動は改善されず、女性看護師を突き飛ばして転倒させる騒ぎまで起きた。最終的には自主的に退院してもらったが、病院の医師は「迷惑行為をどこまで我慢すべきか、判断するのに相当の時間を費やした」と振り返る。

 神奈川県のある私立病院は数年前、手術後に両手足のしびれが残った入院患者の家族から抗議を受けた。その内容は次第に、医師や看護師の外見に関する中傷へとエスカレート。暴言で傷つき、辞職した看護師は5人を超えた。
 病院側は弁護士に相談し、クレームの記録を取ったり、自主退院を促す誓約書を渡したりしたほか、行政や警察にも相談した。その上で、「患者の家族の暴言など一連の行為が、(診療拒否できる)正当な理由に当たる」と最終的に判断し、入院から3年半後に強制退院の手続きに入った。

見解は二分
 読売新聞が全国の大学病院を対象に実施したアンケートでは、「医師の診療義務を盾にとる患者が増えている」(近畿地方の病院)、「診療拒否権が認められておらず、医療者側があまりにも法的に守られていない」(首都圏の病院)などの声が寄せられた。

 厚労省によると、モラルに欠ける患者への対応について、病院から、「一定の限度を超えたら診療拒否できる、というような基準を設けてほしい」などと要望されることもあるという。しかし、同省は「患者側の立場を不利にするような解釈も生じかねないため、一律の基準を設けることは難しい」とし、「診療義務は社会的に定着しており、現行法の枠組みを変えるべきではない」との立場だ。

 医療訴訟に詳しい弁護士の間でも意見が割れている。

 森谷和馬弁護士(第2東京弁護士会)は「病院は患者の健康を守る使命を持つサービス業であり、診療を拒否した場合、世間などからの非難は避けられない」と、診療義務を重視する。これに対し、島田和俊弁護士(大阪弁護士会)は「患者側にも診療に協力する義務があり、患者の振るまいによって信頼関係が著しく損なわれた場合などは診療契約を解除できる。病院に甚大な不利益があった場合は、治療の必要性が軽微であれば、必要な手続きを踏んで診療拒否に踏み切るべきだ」と話している。(2007年10月10日 読売新聞)

 長くなりましたが、ちょっとした切っ掛けからなんですよね。消灯後のテレビ、制限されている食品摂取、隠れアルコール、看護師などへのセクハラや暴力(物を頼んで遅れたり、売店になかったとするなど)、窃盗。前に居た病院でも、1年に2.3回はありました。
 入所施設でも同じことが言え、場合によっては「強制退所」も。(使用料金の滞納なども)
 お互いのモラルが、今はかけていますかね。