千葉県野田市で、小学4年生の女の子を虐待して死亡させたとして、傷害致死などの罪に問われた42歳の父親が、懲役16年の判決を言い渡した千葉地方裁判所の1審判決を不服として、1日までに控訴しました。今後、東京高等裁判所で審理が続くことになります。
去年1月、千葉県野田市の小学4年生栗原心愛さん(当時10)が、自宅の浴室で死亡しているのが見つかった事件では、父親の勇一郎被告(42)が、冷水のシャワーを顔に浴びせ続けて死亡させたなどとして、傷害致死などの罪に問われました。
被告は裁判で、傷害致死の罪については争わないとする一方、具体的な暴行の内容について大部分を否定しましたが、1審の千葉地裁は先月19日、「心愛さんの人格をおとしめる不合理な弁解に終始していて、反省は見られない。絶対的な力の差にものを言わせ虐待を加え続けたもので、酌量の余地などみじんもない」などと指摘し、懲役16年の判決を言い渡しました。
裁判所によりますと、勇一郎被告はこの判決を不服として、1日までに控訴しました。今後、東京高等裁判所で審理が続くことになります。