夜だるま昆布長の、カウントギリギリ!(;゚д゚)(つд⊂)

Yahoo!ブログより移籍いたしました、夜だるま昆布長と申します。自身障がい者で、施設に通所しながら、日々アビリンピックの練習や、個人新聞を製作しています。Officeむいんぐ代表。林家木久扇名付け人です。山形県鶴岡市。

現場を見ないで決める役人

 この間この記事をアップしようとして、別の話題に長引いてしまい、今回載せる。

 福岡で、心臓に重い障害を抱えた方の電動車いす申請が、裁判で認められるということがあった。

http://www.asahi.com/articles/ASH2952Z0H29TIPE01S.html
 福岡県筑後市に住む、心臓に重い障害がある女性が申請した電動車いすの購入費用の支給を市が認めない決定をしたのは不当だとして、女性が市に決定の取り消しを求めた訴訟の判決が9日、福岡地裁であった。永井裕之裁判長は「市の決定は裁量権を逸脱し違法」として、市に費用の支給を命じた。

 訴えていたのは、小林奈緒さん(25)。生まれつき心臓に疾患があり、身体障害者等級1級の認定を受け、普段は電動ではない車いすを使っている。小林さんは2011年10月、当時の障害者自立支援法に基づき電動車いすの費用約40万円の支給を申請。市は県の機関に判定を依頼し、その結果、12年3月に「生活が著しく制限されているとは考えにくい」などとして申請を却下した。

 小林さんはこれを不服として同年11月に提訴した。市側は、小林さんが一度に200メートルは歩けることなどから「電動車いすがなければ生活、就労、就学が極めて困難であるとまではいえない」と主張していた。

 判決は、最寄りのスーパーが自宅から約240メートル離れていることなどから、「一人では日用品の買い物ができず、著しい困難がなく日常生活を自立して営めたとは到底いえない」と認定。県の判定は「社会通念に照らし著しく妥当性を欠く」と結論づけた。

 判決後、小林さんは「行政は障害者側の視点がまったくなかった。申請者のことを想像する努力を」と訴えた。筑後市と県は「判決を精査し、対応を決めたい」などとコメントした。

 まずは、県は控訴しないでほしいなぁ。

 この場合、この利用者が、200メートルは歩けるといっても「捕まって。あるいは伝え歩き程度かつにもつをもたないでやっと」と考えられ、今後の年齢を重ねた場合、体調の波によって負担を強いられかねないと感じる。

 役所はやはり予算の関係上、ときに車輪の一つ、シート交換の一つも「まだ使える」と制限される場合がある。福祉用品の業者さんたちは一様に「できれば代理として我々が行くのではなしに、本人か、施設の職員から(役所窓口へ)申請していただいた方が通りやすい(認められやすい。鶴岡市のように集中的に申請する日が年3回ある)」とよく言われる。

 その一方で、申請者の状況、申請理由をよく見ていないか、たんに200メートル歩けるということで却下した可能性が。

 ただ今後、マンパワーに於ける人口に対する比率が下がり、高齢者障がい者負担というものも、明らかに変わる気がしますね。