コカインを使用したとして麻薬取締法違反に問われた俳優でミュージシャンのピエール瀧(本名・瀧正則)被告(52)に対し、東京地裁(小野裕信裁判官)は18日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)の判決を言い渡した。
判決によると、瀧被告は3月12日ごろ、東京都世田谷区のマンションの一室で若干量のコカインを使用した。
検察側は5日の初公判で、瀧被告が20代の頃から違法薬物を使うようになり、多忙な仕事でたまったストレス発散のために継続使用していたと指摘。「再犯の恐れがある」として実刑判決を求めていた。
瀧被告は起訴内容を認め、弁護側は瀧被告が病院で薬物の依存治療を受けていることなどを踏まえ、執行猶予付き判決を求めていた。