病院で適切な措置が行われず子どもが意識障害を引き起こしたとして、両親が国立病院機構山形病院に損害賠償を求めていた裁判で、山形地方裁判所は病院側の過失を認め、1980万円の支払いを命じました。
この裁判は、3年前、山形市の国立病院機構山形病院に短期的に入所していた当時8歳の男の子がのどにたんを詰まらせて窒息し、意識障害を引き起こしたとして、両親らが病院側に3200万円の損害賠償を求めていたものです。
これに対し、病院側は「意識障害の原因はたんが詰まったこととは認められない」などとして、争ってきました。
判決で、山形地方裁判所の石垣陽介裁判長は、「意識障害の原因は、たんが詰まったことによる窒息と認められる」と指摘した上で、「血中の酸素濃度が下がり、窒息の兆候があることを知らせるアラーム音に気付かないなどの過失があった」として、病院側に1980万円の支払いを命じました。
判決について、山形病院は、「主張が受け入れられず、遺憾に思っている。今後の対応は関係機関と協議して決めたい」と話しています。