夜だるま昆布長の、カウントギリギリ!(;゚д゚)(つд⊂)

Yahoo!ブログより移籍いたしました、夜だるま昆布長と申します。自身障がい者で、施設に通所しながら、日々アビリンピックの練習や、個人新聞を製作しています。Officeむいんぐ代表。林家木久扇名付け人です。山形県鶴岡市。

今日のブログに上げた、乙武さんに関して

ヤフーサイトに、今日のこのブログに上げた乙武さんに関しての、法律的観点が載っていました。

乙武さんのツイートによれば、予約していたイ タリア料理店に「車いすだからと入店拒否され た」とのこと。エレベーターが止まらない階に 店舗があるため、店員に下まで降りてきて抱え てもらえないかと頼んだが、断られてしまった そうだ。ツイッターで61万人のフォロワーをも つ乙武さんが、この出来事について「銀座での 屈辱」とツイートすると、ネットユーザーが店 を一斉に批判。店主がツイッターで謝罪する事 態となった。

たしかに、公共空間の一つである飲食店には、 障害者を含めたすべての人が過ごしやすい環境 が求められているといえるだろう。だが、すぐ には対応できない事情がある店舗もあるはず だ。では、今回のケースのように、車いすでの 入店を断ることは、なんらかの権利侵害にあた るのだろうか。また、「車いすの客はお断り」 などの掲示をしておけば、入店を拒否できるの だろうか。秋山直人弁護士に聞いた。

障害者基本法は「障害を理由とした差別」を 禁じている

憲法14条は、法の下の平等をうたっており、 障害者基本法4条は、『何人も、障害者に対し て、障害を理由として、差別することその他の 権利利益を侵害する行為をしてはならない』と 規定しています」

秋山弁護士はまず、憲法障害者基本法に言及 して、障害者に対する差別が禁じられているこ とを示す。では、障害者を不当に扱うと、ただ ちに違法になってしまうのだろうか。

憲法14条は、今回のような民間の問題に直接 適用されるものではなく、障害者基本法4条 も、多分に理念的な規定ではあります。ただ、 これらの規定の趣旨に照らし、民間の問題で あっても、障害を有することを理由とした不合 理な差別を行えば、人格権を侵害する不法行為民法709条)として、損害賠償義務を生じさ せることがあり得ます」

「障害を有することを理由とした不合理な差 別」とは、具体的にどんな場合が考えられるだ ろうか。

「たとえば、店内のスペースの広さなどから、 物理的には車いすの客でも十分に利用可能であ るにもかかわらず、『車いすの客はお断り』と いった掲示を出して、車いすであることを理由 に一律に入店を拒否するようなケースが考えら れます。そのような場合には不法行為として、 損害賠償を請求される可能性があるといえるで しょう」

●店側の言い分にはそれなりの「合理性」があ る

では、今回の乙武さんの「入店拒否」は、その ような「不合理な差別」にあたるのだろうか。

「今回のケースでは、店側は障害者であること を理由に一律に入店拒否をしているわけではな く、事前に車椅子であることを連絡してもらえ れば対応するが、事前に連絡してもらえないと 物理的に対応が困難である、と言っているよう です。そうすると、店側の言い分にはそれなり の合理性があるものといえ、障害を有すること を理由とした不合理な差別とまでは言いにくい ように思います」

このように秋山弁護士は分析している。また、 乙武さんの主張についても、次のように冷静な 見方を示している。

乙武氏も、店の対応が違法と言っているわけ ではなく、店側の接客業としての対応や言い方 を主に問題にしているように見受けられます」

ネットユーザーを紛糾させた今回の事件だが、 障害者に対するサービスはどのようにあるべき かを、改めて考える機会としたいものである。